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横浜の探偵ブルーフィールドリサーチ

独身偽装による貞操権侵害 慰謝料請求まとめ

2024/03/12

貞操権侵害で慰謝料請求ができるケース

●肉体関係があった

貞操権侵害となるためには、肉体関係(性的関係、男女関係)があったことが必要です。たとえ交際していても、プラトニックな関係であれば基本的に貞操権侵害にはなりません。


●男性側の悪質性が著しく強い

違法な貞操権侵害と言えるには、男性側の悪質性が著しく強いことが必要です。例えば以下のような事情があったら貞操権侵害と認められやすいです。


・結婚をほのめかしていた

・女性が未成年者であり、判断能力が不十分

・男性側から積極的に男女交際を誘った

・半ば無理やり性交渉を行った

・女性を妊娠させた


高額請求できないかもしれないケース

以下のようなケースでは、貞操権侵害とは言えず、高額な慰謝料請求ができない可能性があります。

●相手とはプラトニックな関係であった

●女性が成人して思慮分別のある年齢である

●結婚の話はされたことがない

●女性側から積極的にアプローチして交際を始めた


しかし、最近の被害者数増加により上記であっても徐々に認められている部分もありますし、高額請求にはなりませんが請求自体は可能になってきているので決して泣き寝入りせず、然るべき所へのご相談をおすすめします。



貞操権侵害の時効は、貞操権侵害の事実と侵害した者(相手男性)を知ってから3年間です。自分が貞操権を侵害されたこと及び相手男性が誰であるかを知ってから3年が過ぎると、慰謝料の請求する権利が時効により消滅し請求できなくなります。



独身偽装による被害者は貴重な時間とお金を

さらに人を信頼する気持ちを奪われてしまっています。


決してお金で解決する話ではありませんが

彼らに罪を自覚させ、これ以上の被害者を産まない為にも声をあげ続けて下さい。



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