独身偽装の被害と慰謝料の現実──軽すぎる償いと見過ごされる人権侵害
- yokohamabluefieldr
- 6月29日
- 読了時間: 4分
横浜の皆様、そして全国の皆様こんにちは、横浜の探偵事務所『ブルーフィールドリサーチ』代表の青野です。
「独身だと信じていたのに、実は既婚者だった」
こうした独身偽装による深刻な被害相談や調査依頼があとを絶ちません。
マッチングアプリや婚活イベントといった出会いの場が当たり前になった今、本来ならば人生の一歩を踏み出すきっかけになるはずの場が悪意を持つ既婚者によって搾取の舞台へと変貌しています。
私たちブルーフィールドリサーチではこうした独身偽装調査に力を入れています。
それは被害者の方々が置かれている状況が単なる恋愛トラブルなどではなく、人権の侵害であり尊厳の踏みにじりだと認識しているからです。
今回の記事では独身偽装がもたらす被害の実態と、それに対してあまりに低すぎる慰謝料の現状、そして今後求められる法整備について掘り下げていきます。
■ 独身偽装が増えている背景
マッチングアプリや婚活パーティーといった出会いの手段が多様化・手軽化した一方で、それを悪用した「独身偽装」の被害が増加しています。既婚者であるにもかかわらず、「独身」と偽って恋愛関係を築き、相手の時間・お金・信頼・未来を奪っていく行為は、単なる裏切りでは済まされません。
これは人格権の侵害であり、貞操権の侵害で明確な加害行為です。
■ 被害者が受ける損失
独身偽装による被害者は精神的ショックだけでなく、経済的・社会的にも多大な損害を被ります。
・真剣な交際を信じて費やした時間の喪失
・デート代、プレゼント、旅行、引っ越しなどの経済的損失
・結婚や出産の機会を失う可能性(ライフプランの崩壊)
・友人・家族・職場などへの説明責任からくる社会的信用の揺らぎ
・相手が既婚者であると知らずに関係を持ったことへの自己嫌悪とトラウマ
これらは恋愛トラブルの一言ではとうてい片づけられません。
■ 慰謝料の相場はあまりにも低い
独身偽装に対する慰謝料請求は、現状では請求自体が難しいうえ請求できたとしても金額はごくわずかにとどまることが多い印象です。
裁判や示談での判断は、主に「肉体関係の有無」「相手の意図的な欺瞞」「被害者の精神的苦痛の程度」に基づきます。しかし、独身偽装という構造的な搾取の本質が正しく評価されないため、結果的に被害者は泣き寝入りを強いられることが少なくありません。
■ 慰謝料請求の壁
独身偽装の被害者が慰謝料請求に踏み切れない、または断念する理由には以下のような要因があります。
・相手が既婚者であるという証拠の収集が困難
・肉体関係がない場合には法的根拠が弱いとされがち
・弁護士費用や訴訟費用の経済的負担
・「自己責任では?」という二次加害的な偏見
こうした壁の前で、泣き寝入りする人が後を絶ちません。
■改革の提言:独身偽装に関する法的位置づけの明確化と被害者救済
1. 【独身偽装の不法行為としての明確化】独身偽装によって精神的苦痛を与えた場合が民法上の不法行為に該当するという解釈を判例を通じてより一層確立・強化し、その判断基準を明確化することで、被害者が慰謝料請求を行う際の根拠をより明確にし、迅速な救済を支援する。
これにより、現在の裁判例で認められている慰謝料請求の判断基準をより強固なものとする。
2. 【慰謝料基準の見直し】裁判例の集積を通じて独身偽装による精神的苦痛に対する慰謝料の算定基準をより具体化し、類型化を促進する。
これにより被害者が請求しやすくなり、また、より公平な慰謝料額が算出されるようになる。
繰り返しや悪質性がある場合はアメリカのような懲罰的慰謝料も可能にする。
3. 【証拠収集や請求のサポート制度】被害者が証拠を収集しやすくするための調査支援制度(例:調査費の助成、相談窓口の設置)
法テラスなどの公的機関で独身偽装専用の相談体制や弁護士派遣の整備。
4. 【企業への啓発活動】出会いの場を提供する企業(アプリ・結婚相談所・婚活イベント主催者)に対し、本人確認と既婚歴の確認義務を強く積極的に求める。
■ 最後に
独身偽装は現代型の構造的搾取です。
本来得られたはずの未来を奪われた被害者にとって、慰謝料は「お金」ではなく「尊厳を回復するための象徴」です。
今こそ法制度を見直し、被害者の声を正当に評価する仕組みが求められています。
神奈川 横浜の探偵 ブルーフィールドリサーチ
note 横浜 ブルーフィールドリサーチ

Comentarios